司法書士も行政書士も必要ない!自分でできる
「戸籍の名前を簡単に変えられる方法」をおしえてもらえる権利


  ・出品者データ
  ■東京都
日本の法律では、相当な理由がない限りは、自分の戸籍上の名前を変更することはできません。 「姓名判断が良くないから」「自分の名前が好きになれないから」 「仕事上都合が良いから」などの理由では、まず認められません。 しかし、これもある方法を使うことによって、 特別な事情がなくても、名の変更が認められることがあります。

この権利は、最初の申請であっけなく却下され、その後、「その方法」を使うことで、家事審判官の審査を通過し、 書記官の認定を受けて、戸籍の名前の変更に成功した筆者が、そのコツをメールでお話しさせていただくというものです。 個々のケースに合わせたアドバイスなどもさせていただけたらと思っています。

名前を変えると人生は確かに変わります。「名前を変えたい」という人にとっては、 ほぼ確実に良い方向に変わっていきます。ぜひひとりでも多くの人が、 名前の変更を許可されるように、全力でサポートさせていただきます。

■サービス提供エリア:全国
■形式:質疑応答
■料金:回答文1000字ごとに 950円

※原則として聞かれなかったことには回答いたしません。 文字数に限りがありますので、優先度の高い質問からお聞きください。 なお、すべての質問に回答できるわけではございませんので、あらかじめご容赦ください

※回答中に制限文字数を超えた場合は、その質問をもって終了とさせていただきます。 引き続いて質問を希望される場合は、追加のご入金が必要になることがございます





ご注意事項
■名前の変更を認めるかどうかは、最終的には担当の裁判官の判断にかかってきます。 このメール相談は「名前の変更が確実に実現できること」を確約するものではございません

[ 掲載日:2009/9/17 ]


裏技は違法行為であったり、法律に抵触したりするものではありませんか?
この方法は家事審判官の方から直接伝授していただいた手法です。違法行為ではありません。 ただ、「家庭裁判所からすると好ましいとは言えない裏技」ではあります。

[ 掲載日:2009/9/18 ]

その方法は司法書士や行政書士を雇う必要はありますか?
ありません。すべて自分でできます。ただ、何人か協力者がいた方が良いです。家庭裁判所からすると好ましいとは言えない裏技でありますから、 行政書士さんや司法書士さんはその「協力者」にはなってくれません。この点のご協力も積極的にさせていただきたいと思います。

[ 掲載日:2009/9/18 ]